宅建に受かった人に最初に聞いたのが
「ひっかけ問題がよく出るよ」
ってことでした。
テキストを読んで理解しても、どのような「ひっかけ問題」が出るのか
さっぱり分かりませんでした。
ここでは勉強の優先順位が一番高い「宅建業法」の初歩的な内容から具体例を見て頂きたいと思います。
なぜ、宅建業法が大事なのかは別記事をご参照ください。
-
参考【超重要!】宅建試験を独学で勉強する前に絶対に知っておきたい事
質問したい人宅建の勉強を始めたいけど、最初に何をすれば良いか分からないんですが…? 私は2020年の6月に受験する事になって、とにかく時間がないので早く勉強を始めようとテキストを1冊買って1ページ目か ...
続きを見る
宅建業法【第二条】用語の定義 についてのまとめ
宅建のテキストに書いてある内容は、基本的に宅建の法律(宅建業法)を分かりやすく書いたものです。
例えば、「宅建業の意味」の分野は宅建業法 第2条の内容です。
以下は軽く読み飛ばして頂いて構いませんが、あえて原文を載せてます。
(用語の定義)
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
一 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。
二 宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。
三 宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
四 宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。
初めて見た方は何が何だか分からないと思います。
私も最初はそうでしたが、不思議なことに学習が進んでいくとテキストの内容を読むよりも
条文を読んだ方が理解が早い事があるんです。
もっと詳しく、条文を眺めたい方はこちらをご覧ください。
簡単に説明しますと漢数字「一、二、三、四、」はそれぞれ〇号と呼ぶもので、
それぞれ「宅建業(宅地建物取引業)」について説明をしているんです。
まず、一号では「宅地」とは何か?を説明しています。
宅地とは…
①建物が立っている土地
②建物を建てる目的で取引する土地
③用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)
二号が重要なんですが、「宅地建物取引業」とは何か?を説明しています。
宅地建物取引業とは…
「宅地」または「建物」の「取引」を「業」として行うもの(この場合は免許が必要になるという事)
「取引」=①(自ら)売買・交換 ②売買・交換・貸借 の代理 ③売買・交換・貸借 の媒介(仲介のこと)
ちょっと、「取引」の①を注意して見てください。
これだけ②と③と違って「貸借」がありませんよね?
この違いが「ひっかけ」で出題されるんです。
そして、「自ら貸借」だけ「取引」にならないと覚えていても、
独学だと間違った意味で覚えがちなのでご注意ください!
「自ら貸借」=自分の建物(宅地)を貸すことだけと思ってしまいがちです。
これは、自分が契約するかどうか?で考えると分かりやすいです。
他人から借りた建物を自分が誰かに貸す契約をする場合も「自ら貸借」になるんです。
なんとなく、「また貸し」だと「自ら賃借」にはならないと思ってしまいますよね。
以上を踏まえて過去問を確認してみましょう!
他人から借りた建物を人に貸す場合(また貸し)も「自ら賃借」に該当する事を過去問でチェック!
今回の論点で出題された過去問です。
宅地建物取引業の免許(以下この問において「免許」という。)に関する次の記述は、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいか。
- Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。
出典:平成26年度試験 問26
いかがでしょうか。
答えは「正しい」ですね。
Aからビルを借りたBが転貸をする(また貸しをする)場合に宅建業の免許は必要ない。
ということですね。